ふるさと納税の寄付金の受領
弊社は区のふるさと納税に登録しております。
先日、弊社の返礼品を対価として個人から寄付がありました。
弊社には区を通して寄付金が入金される予定です。
この入金の経理処理をご教授いただきたいです。
現金100/受贈益100として起票し、返礼品という対価を渡していることから消費税は10%か8%でしょうか?
ただ、その場合寄付をした個人は、消費税の仕入税額控除をしていない(住民税や所得税の控除)と思いますので
課税売上に係る消費税に対応する仕入れに係る消費税額がないことになってしまうのではないかと考えました。
ふるさと納税の返礼品とのことですが、通常の売上(販売)と同じイメージで良いかと思います。消費税は軽減税率8%か10%のいずれかとなります。
区から入金されたら売掛金の消込を行ってください。
- 回答日:2026/06/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るふるさと納税の返礼品提供事業者として区から受け取る金額は寄付金ではなく返礼品の対価として通常の売上計上(売掛金/売上)し、消費税も返礼品の内容に応じて10%または軽減税率8%の課税売上となり、寄付者である個人は消費税の仕入税額控除の対象者ではないためその点を考慮する必要はありません。
- 回答日:2026/06/11
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ふるさと納税の返礼品であっても、通常の売上と同じ仕訳になります。
売掛金/売上(10%か8%)
送料(10%)/現預金
そもそも、個人は消費税の仕入税額控除はできません。消費税は個人が負担するものだからです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/301.pdf
- 回答日:2026/06/10
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■ ふるさと納税の経理処理について
ふるさと納税における返礼品の提供は、「寄付金」に対する「対価」としての性質を持ちません。このため、消費税法上は非課税取引となります。したがって、消費税は発生しません。
仕訳としては、以下のようになります。
・現金100/受贈益100
この取引においては、消費税の処理は不要です。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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