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水道代とウォーターサーバー費用経費にできるか

    たまに来客がありウォーターサーバーを使います
    自宅ではほとんど使わないので経費にできますか?
    1ヶ月3000円程度です

    事業で来客対応のために使用している実態があればウォーターサーバー代は経費計上できますが、自宅でも利用している場合は事業使用割合に応じて家事按分するのが適切です。ただし、事業使用割合を算定するのはやや困難かと推察いたします。

    • 回答日:2026/06/11
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    ウォーターサーバー代は経費にできます。

    業務(来客対応)に必要な費用であるため、税務上「接待交際費」や「雑費」として計上可能です。ただし、自宅に設置している場合は、プライベート利用との「家事按分」が必要になります。

    「自宅ではほとんど使わない」とのことですが、100%ビジネス用と証明するのは難しいため、実態に合わせて利用割合(例えば7〜8割など)を決め、その分を経費にするのが実務上安全かと思います。

    月3,000円程度と少額なため否認リスクは低いですが、念のため来客のあった日時や打合せ記録をスケジュール帳等に残しておくと、税務調査の際もより確実な証拠になるかと思います。

    • 回答日:2026/06/10
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    事業用にお使いになるものでしたら経費計上は可能と考えます。
    -----------------
    サーバーの設置場所ですが、
    自宅(兼事務所)でしたら、自家消費分を按分するのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/06/10
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    こんにちは、税理士の川島です。
    個人事業主であれば、家事按分にて経費計上が可能です。法人であれば一度全額経費計上し、自宅利用分を法人へ支払う(法人は収益計上)方法となります。

    • 回答日:2026/06/10
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