賃料の保証金について
創立費が2025/8/8で、2025/7/18に事務所の敷金が¥45,000発生しました。
敷金は創立費に入れないという税理士の返答がありましたので、資産の名前と勘定科目を差入保証金とし、固定資産税に登録しました。この差入保証金の償却方法ですが、任意償却でよいのでしょうか?そもそも勘定科目が創立費ではないので、固定資産税への登録も必要ないのでしょうか?この敷金は全額返金される契約です。
今回の敷金は任意償却を含め、一切、償却は行いません。減価償却用の固定資産台帳への登録も不要です。
この敷金(差入保証金)は将来戻ってくる「権利」としての資産であり、時の経過で価値が減るものではありません。そのため、創立費(繰延資産)や減価償却資産とは異なり、費用化(償却)する性質のものではございません。
会計ソフトの固定資産台帳は主に減価償却計算を行うための仕組みですので、今回は償却が必要ないため登録は不要であり、帳簿上で「(借方)差入保証金 45,000」と通常の仕訳を登録するだけで問題ございません。
- 回答日:2026/06/08
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全額返還される敷金(差入保証金)は、費用ではなく「資産」であるため、創立費のように任意償却することはできません。
また、減価償却を行う「固定資産」ではないため、固定資産台帳(税)への登録も不要です。仕訳は「差入保証金 45,000 / 現金預金 45,000」とし、将来返還されるまで貸借対照表の投資その他の資産に据え置きます。
- 回答日:2026/06/08
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