賃料の保証金について
創立日が2025/8/8で、2025/7/18に事務所の敷金が¥45,000発生しました。
敷金は創立費に入れないというこちらでの返答がありましたので、資産の名前と勘定科目を差入保証金とし、固定資産税に登録しました。
この差入保証金の償却方法ですが、任意償却でよいのでしょうか?
そもそも勘定科目が創立費ではないので、固定資産税への登録も必要ないのでしょうか?
補足です。
ご回答のとおり、敷金(差入保証金)は将来返還される権利として資産計上するのみで、通常の償却は不要です。固定資産台帳への登録も必要ありません。
退去時の処理を補足します。敷金の一部が原状回復費用等として差し引かれ返還されなかった場合は「修繕費 / 差入保証金」として損金計上します。一方、契約上から返還されないことが確定している部分(礼金的性質のもの等)がある場合は、長期前払費用として計上し一定期間で償却する処理が必要になることもあります。全額返還される場合は「普通預金 / 差入保証金」で完了です。
- 回答日:2026/06/12
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今回の敷金は任意償却を含め、一切、償却は行いません。減価償却用の固定資産台帳への登録も不要です。
この敷金(差入保証金)は将来戻ってくる「権利」としての資産であり、時の経過で価値が減るものではありません。そのため、創立費(繰延資産)や減価償却資産とは異なり、費用化(償却)する性質のものではございません。
会計ソフトの固定資産台帳は主に減価償却計算を行うための仕組みですので、今回は償却が必要ないため登録は不要であり、帳簿上で「(借方)差入保証金 45,000」と通常の仕訳を登録するだけで問題ございません。
- 回答日:2026/06/08
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