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決算整理時の翌月払役員報酬、法定福利費の未払費用計上について

    前年末からひとり法人として会社を始めました
    5月が決算月です
    当初は収益がないため、役員報酬の支払いは3月25日から開始することを予定し、実際そのように開始しました
    社会保険の切り替えは3月1日付です

    報酬の支払いは月締め翌月25日払いと認識していましたが、社会保険庁に提出している書類を見ると、給与は月締め翌月25日払いとなっていますが、役員報酬については明示するところがありませんでした

    3月25日に役員報酬が発生し、社保の加入が3月1日ということは、役員報酬の支払いが当月の25日払いとなっていると解釈すべきでしょうか

    その場合、決算整理仕訳に5月分の役員報酬や法廷福利費を未払費用計上すべきではないのでしょうか

    補足です。

    ご回答のとおり、役員報酬は当月支給と整理することが多く、3月25日に3月分として支給したと整理する場合、5月25日支給分が5月分となるため、決算整理で5月分の未払費用を計上する必要はありません。

    一方、法定福利費(社会保険料の会社負担分)については、5月分給与に対応する会社負担分の納付が6月末となります。5月末決算時点で5月分の会社負担分を「法定福利費 / 未払費用」として未払計上する処理が正確ですので、この点は決算整理仕訳に含めることをご検討ください。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:1

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    役員報酬は、従業員給与と異なり、
    当月分を当月で支給することが多いです。
    したがって、当月分を25日支払ったという整理でもよろしいかと思います。
    ただ、会社により、従業員給与と同様に支払うケースもあります。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:1

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