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補助金による減価償却額変更について

    個人事業主です。
    2025年11月に民泊リノベーション物件を5090000で建物で減価償却に登録しました。
    2026年2月にリノベーション補助金が3100000円入ってきました。
    この補助金処理の仕方と償却費の変更の仕方を教えてください。
    2025年は年度締め済みです
    2026年から5090000から3100000を引いた額で償却費を変更しても税務署的に問題はないのでしょうか?
    ご教示いただけますと幸いです

     個人事業主の場合、補助金(3,100,000円)は2026年2月の入金時(または交付決定時)に「2026年分の雑収入(事業所得の収入)」として課税対象になります。特例計算(総収入金額不算入)を使わずに、勝手に2026年の固定資産台帳の取得価額だけを下げてしまうと、以下の2つのエラーが発生します。
     エラー①:2026年に310万円の「収入」が丸々浮いてしまい、所得隠し(申告漏れ)とみなされる。
     エラー②:2025年に「509万円」をベースに計算した減価償却費が、2026年に手続きなしで突然199万円ベースに変わるため、帳簿の整合性が取れなくなる。
     解決策ですが、翌年(2026年)に補助金が入ってきた場合、国税庁の指針 に基づくと、以下の方法で処理を修正・調整しなければなりません。
     まず、2025年分の「修正申告」をします。2025年にリノベーション物件を取得した時点で、すでに「補助金がもらえること(交付決定など)」が分かっていた、あるいは実質的にその補助金で賄うことが決まっていた場合、2025年分を補助金適用後の取得価額(1,990,000円)だったものとして、さかのぼって修正申告をします。取得価額を「1,990,000円」に修正し、2025年分の減価償却費を正しく再計算します。すでに締め切った2025年分の確定申告について「修正申告」を税務署に提出します。これにより、2025年に経費にしすぎていた分の税金を正しく精算します。
     2026年2月に補助金が入金された際は、収入(雑収入)にはカウントせず、「事業主借」で処理します。固定資産台帳は、2025年から引き継いだ「1,990,000円ベース」の未償却残高からそのまま2026年分の償却を続ければよいため、すっきり整理されます。提出書類として、修正申告の際、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。

     この他に、2025年分は一切触らず(509万円ベースの減価償却費のまま確定)、2026年分の確定申告の中で、補助金収入と減価償却費の数値を一時に調整する方法があります(国税庁の文書回答事例に基づく処理)。いずれにしても、税務署で相談しながら是正処理をするのが良いと思います。所轄税務署に電話で予約の上相談してください。

    https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm

    • 回答日:2026/06/04
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