研修費について
研修費として経費計上できるかを教えてください。
法人で不動産賃貸業とEVステーションの運営をやっております。
設計図書を自身で描くスキルを身に着けるためにBIM(Revit)を受講しようとしております。
費用が50万円弱ほどで、研修事業者が国のリスキリング事業を活用して、受講完了時に半額返金されます。
法人の事業は不動産建築なので、研修費には該当すると考えておりますが、それでも研修費の上限などはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
■ 研修費の経費計上について
研修費は、法人の事業活動に直接関連するものであれば経費として計上できます。不動産建築に関連するスキルの習得であれば、研修費として計上可能です。
上限については、一般的に、研修費の金額に法的な上限はありませんが、法人の通常の業務に関連する妥当な範囲内であることが求められます。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業関連性があるため、研修費として計上可能と考えます。
また、研修費に税務上、上限はありません。
- 回答日:2026/06/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る不動産事業に関連するBIM(Revit)の受講費用は、事業遂行に直接必要と認められるため全額「研修費」として経費計上可能と考えます。税法上、研修費に上限金額はありません。経理処理の注意点ですが、支払時に全額(約50万円)を研修費とし、後日返金される半額は受け取った日付で「雑収入」として計上してください
- 回答日:2026/06/01
- この回答が役にたった:1
ご返信、ありがとうございます。
これで経費計上が確認できましたので、研修の申し込みをいたします。
ありがとうございました。投稿日:2026/06/01
本件のBIM(Revit)受講費用は、法人の事業内容との関連性が認められるのであれば、研修費や教育訓練費として経費計上できる可能性は高いと思われます。
不動産賃貸業やEVステーション運営に加え、設計図書の作成スキル習得が今後の建築・修繕・企画業務に活用されるのであれば、業務との関連性は説明しやすいです。
また、税務上「研修費は年間いくらまで」といった明確な上限は通常ありません。金額よりも、業務必要性・事業関連性・法人負担としての合理性が判断のポイントになります。
なお、受講後に半額キャッシュバックを受ける場合、その返金部分は受取時に雑収入計上、または支払額から控除して処理することが考えられます。申込資料や講座内容の案内は保管されると安心かと思います。
- 回答日:2026/05/30
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ご返答ありがとうございます。
習得したスキルを業務に使用し、経費計上の正当性が説明できるようにいたします。投稿日:2026/05/30
結論から申し上げますと、今回のBIM(Revit)の受講費用は、全額(実質負担額)を法人の「研修費(または採用教育費など)」として経費計上(損金算入)することが可能です。
また、ご質問の「研修費の上限」についても、税法上の具体的な金額の制限はありません。
理由と重要なポイント
1 業務との関連性が高いため「経費」に認められる
税務上、経費として認められる基準は「会社の事業を営む上で直接必要であるか」です。
・ 御社は不動産賃貸業を営んでおり、設計図書を自身で描くスキル(BIM/Revit)は、物件の維持管理、リノベーション、新築計画などに直結 します。
・ したがって、業務に必要なスキルの習得とみなされ、経費に計上できます。
2 研修費に法的な上限額はありません
税法上、「年間○万円まで」といった一律の上限はありません。
・ 金額の妥当性は「その研修が事業に必要か」「一般的な相場とかけ離れていないか」で判断されます。
・ 今回の「50万円弱」という金額は、専門的なBIMの講座としては一般的な価格帯であり、上限を心配する必要はありません。
3 【重要】国からのキャッシュバック(返金)の経理処理
国のリスキリング事業により受講完了時に半額(約25万円)が返金されるとのことですが、この際の経理処理には注意が必要です。
最終的な会社の実質負担額(差し引き約25万円)だけが経費になりま す。処理方法は以下のいずれかとなります。
パターンA(相殺):戻ってきた返金額を「研修費」のマイナスとして処理する。
パターンB(雑収入):支払った50万円を「研修費」にし、戻ってきた25万円を「雑収入(益金)」として計上する。
注意点
今回の受講が「代表者(あなた)個人」の趣味や、法人の事業と全く関係のないスキルのためであれば、役員賞与(経費に認められないだけでなく、個人に所得税がかかる)と指摘されるリスクがあります。今回は不動産賃貸業との関連性が明確なため、経費にして問題ありません。
最終的な申告の際は、念のため顧問税理士の方にも「不動産賃貸業におけるBIM運用の必要性」を伝えて共有しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/09/25
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