1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 研修費について

研修費について

    研修費として経費計上できるかを教えてください。
    法人で不動産賃貸業とEVステーションの運営をやっております。
    設計図書を自身で描くスキルを身に着けるためにBIM(Revit)を受講しようとしております。
    費用が50万円弱ほどで、研修事業者が国のリスキリング事業を活用して、受講完了時に半額返金されます。
    法人の事業は不動産建築なので、研修費には該当すると考えておりますが、それでも研修費の上限などはあるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    事業関連性があるため、研修費として計上可能と考えます。
    また、研修費に税務上、上限はありません。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    不動産事業に関連するBIM(Revit)の受講費用は、事業遂行に直接必要と認められるため全額「研修費」として経費計上可能と考えます。税法上、研修費に上限金額はありません。経理処理の注意点ですが、支払時に全額(約50万円)を研修費とし、後日返金される半額は受け取った日付で「雑収入」として計上してください

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信、ありがとうございます。
      これで経費計上が確認できましたので、研修の申し込みをいたします。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/06/01

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    本件のBIM(Revit)受講費用は、法人の事業内容との関連性が認められるのであれば、研修費や教育訓練費として経費計上できる可能性は高いと思われます。

    不動産賃貸業やEVステーション運営に加え、設計図書の作成スキル習得が今後の建築・修繕・企画業務に活用されるのであれば、業務との関連性は説明しやすいです。

    また、税務上「研修費は年間いくらまで」といった明確な上限は通常ありません。金額よりも、業務必要性・事業関連性・法人負担としての合理性が判断のポイントになります。

    なお、受講後に半額キャッシュバックを受ける場合、その返金部分は受取時に雑収入計上、または支払額から控除して処理することが考えられます。申込資料や講座内容の案内は保管されると安心かと思います。

    • 回答日:2026/05/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答ありがとうございます。
      習得したスキルを業務に使用し、経費計上の正当性が説明できるようにいたします。

      投稿日:2026/05/30

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら