按分した光熱費の処理について
整骨院を営んでおります。実家敷地内にあった空の建物をリフォームした為メーターが実家と一緒になっております。電気代の引き落としは契約会社の都合で整骨院でまとめて引き落としされています。前月分が27日に引き落としされています。
按分した分をもらうのですが、当月ではなく、実家の都合で月をまたいでまとめてくれるので、その場合の処理の仕方が分かりません。色々検索はしてみたのですが、月をまたいだ処理方法が見つからずこちらへ質問いたしました。
引落された分は光熱費として一旦処理済みです。
どうぞ、よろしくお願いします。
月をまたいでご実家からご負担分を受け取る場合でも、大きく問題ないケースが多いです。
整骨院口座から引き落とされた際に全額を光熱費で計上されているとのことですが、後日ご実家負担分を受け取ったタイミングで、雑収入ではなく、光熱費のマイナス処理(光熱費の戻入)または立替分の精算として処理されるのが一般的です。
実務上は、入金時に「事業主借」や「光熱費の減額」で処理されることも多く、入金月が翌月以降になっても差し支えないことが多いです。大切なのは、按分割合の根拠(面積や使用割合など)が分かるようにしておくことかと存じます。通帳記録とメモを残しておかれると、後日の確認もしやすく安心です。
- 回答日:2026/05/28
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わかりやすくご回答頂き誠にありがとうございます!
早速、実務に活かしていきます。この度はありがとうございました。投稿日:2026/05/28
電気代のお支払い時に按分の金額がわかっているのであれば、お支払時にご実家から頂く分を「未収入金」勘定等で計上すればよろしいかと思います。
例)電気代お支払い金額 3,000円 ご実家から頂く金額 1,000円
借方:光熱費(接骨院分)2,000円 / 貸方:現金預金 3,000円
借方:未収入金(按分分)1,000円 /
- 回答日:2026/05/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 実家分の電気代を「月をまたいで後からまとめて受け取る」場合の処理は、お金をもらった時点で「水道光熱費」のマイナス(貸方)として処理するか、引き落とされた時点で実家分を「未収入金」として立てておき、入金時に相殺するかのいずれかで解決できます。
すでに引き落とし時に全額を「水道光熱費」として処理されているとのことですので、実務上最もシンプルで簡単な方法から順番に解説します。
パターン1:入金時に「水道光熱費」を直接減らす(最も簡単)
月をまたいで実家からまとめてお金(按分グループ分)をもらったその日の日付で、もらった金額だけ「水道光熱費」を取り消す仕訳をします。月をまたいでも問題ありません。
実家から現金や振込でお金をもらった時の仕訳:
借方:現金(または普通預金) XXX円
貸方:水道光熱費 XXX円
月をまたいでも、最終的な確定申告(1年間のトータル)で整骨院の正しい経費の額に補正されるため税務上問題ありません。
ただし、12月引き落とし分(年末)の按分を翌年1月にもらう場合だけは、年をまたいでしまうため、年末に「未収入金」にする処理(パターン2)が必要です。
パターン2:引き落とし時に「未収入金」を使い、入金時に消し込む(より正確)
毎月27日の引き落としの時点で、実家が負担すべき金額があらかじめ分かっている場合に最適な、帳簿が一番きれいに整理できる方法です。
毎月27日(引き落とし時)の仕訳:
実家分の金額を「未収入金(まだもらっていないお金)」として区別して記録します。
借方:水道光熱費(整骨院の負担分)
借方:未収入金(実家の負担分)
貸方:普通預金(引き落とされた全額)
※すでに全額「水道光熱費」で処理済みの場合は、実家分を 借方:未収入金 / 貸方:水道光熱費 で振り替えてください。
月をまたいで、実家からまとめてお金をもらった時の仕訳:
借方:現金(または普通預金) XXX円(もらった総額)
貸方:未収入金 XXX円
何ヶ月分かまとめて実家からお金をもらう場合でも、「未収入金」がいくら溜まっていて、いくら回収できたのかが帳簿上で一目で分かります。
パターン3:実家分を「事業主貸」として処理する
整骨院が個人事業主である場合、実家への立替分を「プライベートなお金の貸付」とみなして処理することも可能です。
実家からお金をもらった時の仕訳:
借方:現金(または普通預金) XXX円
貸方:事業主貸(または水道光熱費) XXX円
個人事業主であれば、最終的に「水道光熱費」の年間合計から実家負担分が差し引かれていれば問題ありません。
月をまたぐこと自体は、日々の帳簿づけ(月次)のタイミングがずれるだけなので大きな問題にはなりませんが、以下の2点だけルール化しておくと安心です。
按分の計算根拠を残す:
電力会社からの検針票に、「実家分〇%、整骨院分〇%」と毎月計算したメモやエクセル等の控を残しておいてください。
年をまたぐ時(12月分)だけ注意:
12月27日に引き落とされた電気代のうち、実家分を翌年1月以降に受け取る場合は、必ず12月31日付で「未収入金」として帳簿を締め、整骨院の「今年の経費」から実家分を除外してください。
まずは一番管理が楽だと感じる「パターン1」か「パターン2」のやりやすい方で進めてみてください。
なお、記載しませんでしたが、年末にまとめて一括処理をする方法もあり、個人事業主の方々の多くはこの方法を採用していると思われます。
毎月 水道光熱費 / 現金 (100%の金額)
現金 / 事業主借 (実家からの受入)
年末 事業主貸 / 水道光熱費 (按分した家事費を自己否認)
- 回答日:2026/05/28
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