売掛金の電債入金処理について
取引先からの売掛金の入金が約束手形から電債へ移行しています。
通常仕訳は電債の通知が届いた時点で 電子記録債権/売掛金 で行うものだと思います。
年配の方が頑なに約束手形と違って手元にある通知書だけでは入金したと言えないということで、電子記録債権は飛ばして期日に口座に入金した時点で 当座預金/売掛金 仕訳を起こしています。
この処理の仕方は問題ないのでしょうか。
次に記載する理由などにより、電子記録債権/売掛金の仕訳は必要であると思います。
1 受取手形受領時と同じように、売掛金が消え電債に振り替わっていますので、取引先様との債権・債務の残高が不一致となってしまいます。
2 一括評価金銭債権の貸倒引当金に、譲渡された未決済電債を含めるためには、申告書内訳書に下記のように記載が必要となります。整合性をとるためには、帳簿上にも電債の記帳が必要となります。
No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
(その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に限ります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5500.htm
Q:電子債権に係る貸倒引当金の税務について教えてください。(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/06.pdf
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/27
- この回答が役にたった:1
厳密には電子記録債権の発生通知を受けた時点で、電子記録債権/売掛金 と仕訳するのが一般的です。これは売掛金が電債へ切り替わった時点で、債権の性質が変わるためです。
一方で、期日に入金された時点で 当座預金/売掛金 と直接処理されていたとしても、決算をまたがず短期間で資金化されているのであれば、実務上大きなズレにならないケースもあります。
ただし、決算日時点で未入金の電債がある場合は、売掛金ではなく電子記録債権として貸借対照表へ計上するのが望ましいです。継続的な処理としては、通知時点で電債へ振替える方法の方が会計上はより正確かと存じます。
- 回答日:2026/05/28
- この回答が役にたった:0
