業務用パソコン購入について
業務用にパソコンを購入しました。その際一緒にモニターも購入し
合計が10万円を超えていますが、パソコン本体は約84,000円、モニター約2万円です。
減価償却か消耗品どちらで処理でしょうか?
パソコンは他のモニターとも組み合わせて使え、そのモニターは他のものとも組み合わせて使えるものであれば、それぞれ単体で判定できます。
- 回答日:2026/05/22
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ありがとうございます。
どちらもそれぞれ別の物と組み替えて使用できます。
同時購入だったのですが、行を増やしてそれぞれ入力でよろしいでしょうか?
再度の質問で申し訳ありません。投稿日:2026/05/22
少額減価償却資産として、消耗品費などで経費計上も検討されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/05/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るパソコン本体とモニターがそれぞれ独立して使用可能であり、請求書等でも金額区分が明確であれば、通常は個別判定が可能です。そのため、本体84,000円、モニター20,000円であれば、いずれも10万円未満資産として、消耗品費処理を行う実務は一般的と思われます。
一方で、セット販売であり一体不可分と判断される場合には、合計額で固定資産判定される余地もあります。ただ、パソコンとモニターは通常別個の資産性を持つため、過度に神経質になる必要はないケースが多いです。
なお、少額減価償却資産特例を利用できる中小企業であれば、仮に固定資産計上となっても即時償却可能な場合があります。
- 回答日:2026/05/23
- この回答が役にたった:0
こんにちは、税理士の川島です。
>業務用にパソコンを購入しました。その際一緒にモニターも購入し合計が10万円を超えていますが、パソコン本体は約84,000円、モニター約2万円です。減価償却か消耗品どちらで処理でしょうか?
→そのパソコン専用のモニターであれば一体とみなしますので、工具器具備品として登録します。
- 回答日:2026/05/22
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