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存在しない名義での請求書・受領書の経費計上に関して

    事業用のサービス利用名義について質問です。

    事業を始める前、個人で利用していた際に、登録名義を「田中 太郎」のような明らかに実在しない名前にしていました。
    理由としては、以前SNSなどで画面共有をした際に本名が映ってしまったことがあり、変更したからです。

    現在は事業で使うことになり、本名へ戻そうとしたのですが、名義変更が少し複雑な手続きになるようです。
    そのため、もし経費計上に問題がないのであれば、そのまま「田中 太郎」の名義で請求書・受領書を発行してもらおうかと考えています。

    この場合でも経費として計上できるのでしょうか?

    実際には依頼を受けて制作・構築して報酬を受け取っているため、利用目的自体は事業用途に該当すると思っています。
    また支払いは銀行口座のデビットカードで行っているため、支払った事実自体は証明できる状態です。

    同じようなケースや詳しい方がいましたら教えていただきたいです。

    既回答の通りです。補足します。税務上は名義よりも経済的実態が重視されます。対応策として、①デビットカードの決済明細とサービスの利用実績(成果物・受注記録等)を紐づけた資料フォルダを作成する、②アカウント設定に本名または屋号をメモ追記できる場合は追記しておく、③今後は事業の透明性のため可能な範囲で本名・屋号での登録への切り替えをお勧めします。税務調査時に本人による支出と事業目的を説明できる状態にしておくことが重要です。

    • 回答日:2026/05/22
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    偽名のままでも、実態が事業用であれば経費計上は可能です。
    (ただし、消費税の仕入税額控除が取れるかどうかというのは別問題です。もし、ご質問者様が消費税納税義務のない免税事業者であれば特に気にされなくても大丈夫です。)
    税務上は「実際に事業のために支出されたか」という実態が重視されます。デビットカードの決済履歴や、そのサービスを使って報酬を得ている利用実績(成果物など)があれば、経費として認められます。

    ただし、税務調査時に本人による支出だと証明できるよう、アカウント画面や支払履歴、事業との関連性を示す資料を厳重に保管してください。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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