でんさいの勘定科目について
今月から売上高をでんさいで受取り、仕入高をそのでんさいを譲渡する形になりました。この場合の勘定科目をお教えいただきたいです。紙同様受取手形でよろしいでしょうか。
でんさい(電子記録債権)は、現在の実務では「受取手形」ではなく、独立した勘定科目である「電子記録債権」を使用するケースが一般的です。
したがって、
売上計上時は
「電子記録債権 / 売上高」
その後、仕入先へ譲渡した際は
「買掛金 / 電子記録債権」
という処理が基本形になります。
紙手形と性質は近いですが、法律上は電子記録債権法に基づく別制度であるため、会計上も区分して管理する方が実態に即しています。
もっとも、中小企業実務では「受取手形」で処理されているケースも残っていますが、金融機関提出資料や残高管理の観点からは、科目を分けた方が望ましいと思われます。
- 回答日:2026/05/18
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原則として「電子記録債権」を使用します。
電子記録債権と受取手形は法的な性質が異なるため、日々の帳簿づけ(仕訳)では区別して管理するのが望ましいです。
ただ、決算書(貸借対照表)に表示する段階においては、両者を合算して「受取手形及び電子記録債権」という科目で記載することが認められています。
- 回答日:2026/05/18
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■ でんさい取引の勘定科目について
はい、でんさいを使用した場合も、紙の手形と同様に「受取手形」として処理することが一般的です。仕入高をでんさいで譲渡する際には「支払手形」として処理します。
- 回答日:2026/09/15
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る電子記録債権となります。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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