受取人が個人なのか法人なのかにより、変わります。
個人であれば、非課税の可能性があります。
法人であれば、営業外収益の受取保険金または雑収入と考えます。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る入院給付金は、通常の事業売上ではなく、保険契約に基づく給付であるため、事業内容にもよりますが「雑収入」や「保険金収入」等で処理するケースが多いです。また、個人契約の医療保険であれば、そもそも事業所得に含めず、非課税扱いとなる場合もあります。
なお、法人契約か個人契約か、保険料を経費計上していたかによって税務上の扱いが変わるため、その点は確認が必要です。
- 回答日:2026/05/18
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こちらについて、確認です。
『お仕事用の銀行口座』と『プライベート用の銀行口座』は、
分けていらっしゃいますか?
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今後も『プライベートの入出金を、事業の売上・経費に登録しないように』するためにも、口座が分かれているか気になりましたので、質問メッセージしました。
もしよろしければ、ご回答いただけますと幸いです。
- 回答日:2026/05/17
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受け取られた入院給付金は原則として「非課税」となりますので、売上(売上高)から除外する修正が必要です。
個人事業主の場合、事業主個人が受け取った身体の傷害に基因する給付金は所得税法上非課税です。そのため、売上ではなく「事業主借」という勘定科目を使って仕訳を修正してください。
【正しい仕訳例】
(借方)預金 ××× / (貸方)事業主借 ×××
- 回答日:2026/05/16
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ありがとうございます。
また お願いします。投稿日:2026/05/16
