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前期計上の未払消費税額が不足していた場合の処理について

前期確定消費税の未払消費税計上額が違っていたため、納付後不足額が13円発生しました。
この13円は租税公課で仕訳を起こしてよいのでしょうか。

お考えの通りで問題ございません。

  • 回答日:2026/05/19
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回答した税理士

おっしゃる処理で問題ございません。

  • 回答日:2026/05/15
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リフト会計事務所

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税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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結論から言うと、今回のような未払消費税計上額との差額13円については、「租税公課」で処理して問題ないケースが一般的です。

本来は未払消費税残高を修正する考え方になりますが、13円という極めて少額な差異であれば、実務上は当期の租税公課として処理することが多く、重要性の観点からも許容範囲と思われます。

もっとも、継続的に差異が発生している場合や、税込・税抜処理の混在が原因である場合は、根本原因の確認は必要です。

  • 回答日:2026/05/18
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税理士(登録番号: 3773)

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こんにちは、税理士の川島です。
消費税の未払計上不足額の件ですが、租税公課で大丈夫です。

  • 回答日:2026/05/15
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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