前期計上の未払消費税額が不足していた場合の処理について
前期確定消費税の未払消費税計上額が違っていたため、納付後不足額が13円発生しました。
この13円は租税公課で仕訳を起こしてよいのでしょうか。
お考えの通りで問題ございません。
- 回答日:2026/05/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る結論から言うと、今回のような未払消費税計上額との差額13円については、「租税公課」で処理して問題ないケースが一般的です。
本来は未払消費税残高を修正する考え方になりますが、13円という極めて少額な差異であれば、実務上は当期の租税公課として処理することが多く、重要性の観点からも許容範囲と思われます。
もっとも、継続的に差異が発生している場合や、税込・税抜処理の混在が原因である場合は、根本原因の確認は必要です。
- 回答日:2026/05/18
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