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ネットバンキングの振込明細のスクショは経費にできるか?

お世話になります。ネットバンキングの振込明細のスクショは経費にできますか?

ネットバンキングの振込明細のスクリーンショットでも、取引内容が確認できるものであれば、経費資料として活用することは可能です。

特に近年は電子取引が一般化しているため、「振込日」「振込先」「金額」「内容」が確認できるデータ保存は重要な証憑になります。ただし、振込明細だけでは“何に対する支払いか”が分かりにくい場合もあるため、請求書・契約書・メール等と合わせて保管しておくとより安心です。

また、電子帳簿保存法の観点からも、改ざん防止や検索性を意識した形でデータ保存することが望ましいとされています。

税務では、「紙だから有効」「スクショだから無効」という単純な話ではなく、“後から見て取引実態が説明できるか”が重要になります。

  • 回答日:2026/05/09
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税理士法人CROSSROAD

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おはようございます、税理士の川島です。
>ネットバンキングの振込明細のスクショは経費にできますか?→基本的に振り込まれた元となる書類(請求書等)で会計処理を行います。ネットバンキングは通帳の動き(入出金)を表示しているものです(金額は証明できても取引先・購入したもの等の証明は出来ない)。元となる書類を紛失した場合には、再発行してもらうか、出来ない場合には出金伝票を作成されて下さい。

  • 回答日:2026/05/09
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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