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法人成りしたの際の借入金返済の引き継ぎ方法について

個人事業から法人成りして、個人事業時代の日本政策金融公庫からの借り入れの返済を法人が引き継ぎました。(公庫側での契約者変更も完了済みです)
現金は残っておらず返済義務のみの引き継ぐ場合、会計ソフトに引継の登録をする方法をご教示ください。

■ 会計ソフトにおける引継の登録方法

個人事業から法人成りし、借入金の返済義務を法人が引き継いだ場合の会計処理について説明します。

・ 法人の帳簿において、借入金を「借入金」として計上します。

・ 個人事業からの引継であるため、「資本金」または「その他資本剰余金」として処理することがあります。

仕訳の例としては、借方に「借入金」、貸方に「資本金」または「その他資本剰余金」を記載します。

✓ 仕訳例

借方:借入金 xxx円
貸方:資本金(またはその他資本剰余金) xxx円

このようにして、法人の帳簿に借入金を引き継ぐことができます。

  • 回答日:2026/07/02
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回答した税理士

今回のように「個人事業時代の事業用借入(日本政策金融公庫)」について、現金は残っておらず返済義務のみを法人が承継したケースでは、実務上は

借方)役員貸付金
貸方)長期借入金

として開始残高登録を行う考え方が比較的自然かと思われます。

これは、事業に関する借入ではあるものの、法的には当初は役員個人名義の債務であり、その返済義務を法人が引き継いだ結果、法人側から見ると「役員個人に対して立替・肩代わりをしている状態」に近くなるためです。

その後、法人が返済を行う際は、

借方)長期借入金
借方)支払利息
貸方)普通預金

等で通常通り処理していく流れになります。

なお、公庫側で契約者変更が完了している点は非常に重要であり、実態として法人借入へ移行している説明材料になります。

  • 回答日:2026/05/09
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

税理士法人CROSSROAD

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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おはようございます、税理士の川島です。
個人事業主の債務を法人で受け入れた場合ですが、契約者変更通知が届いた日で、
役員貸付金 / 長期借入金
となります。
役員貸付金は認定利息の対象となりますのでご注意下さい。

  • 回答日:2026/05/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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現金(資産)が残っておらず、返済義務(負債)のみを引き継ぐ場合、以下の仕訳を入力することになるかと思います。
役員貸付金 ××(引継残高) /長期借入金 ××(引継残高)

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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