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法人成りしたの際の借入金返済の引き継ぎ方法について

個人事業から法人成りして、個人事業時代の日本政策金融公庫からの借り入れの返済を法人が引き継ぎました。(公庫側での契約者変更も完了済みです)
現金は残っておらず返済義務のみの引き継ぐ場合、会計ソフトに引継の登録をする方法をご教示ください。

おはようございます、税理士の川島です。
個人事業主の債務を法人で受け入れた場合ですが、契約者変更通知が届いた日で、
役員貸付金 / 長期借入金
となります。
役員貸付金は認定利息の対象となりますのでご注意下さい。

  • 回答日:2026/05/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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現金(資産)が残っておらず、返済義務(負債)のみを引き継ぐ場合、以下の仕訳を入力することになるかと思います。
役員貸付金 ××(引継残高) /長期借入金 ××(引継残高)

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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