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親族所有住宅敷地の事業利用に伴う必要経費計上について

個人事業主(建設業の一人親方)として開業予定です。
現在、親族所有の二世帯住宅に同居しており、建物および敷地名義は義父です。
私は従来から家計協力として毎月3万円を家に入れており、開業後も同額程度を継続予定です。

開業後は、自宅敷地の一部を継続的に事業専用で使用する予定で、具体的には

・庭の一角に事業用工具・資材のみを保管する物置を設置
・庭のコンクリート部分の一部を事業車専用駐車区画として明確に区分
・家庭用とは混在させず、継続的に事業専用利用

を予定しています。

近隣相場としては
月極駐車場約4,000円、同程度レンタル物置約11,000円程度であり、
自宅敷地内利用であることから保守的に月9,000円程度を事業利用相当額と見積もっています。

そこで質問です。

① 毎月家に入れている3万円のうち、上記の事業専用利用部分について合理的に算定した月9,000円程度を、個人事業主側の必要経費として内部按分計上することは実務上妥当でしょうか。

② この場合、親族(義父)と正式な賃貸借契約や追加賃料授受の形を取らず、従来からの家計負担金の一部を事業利用相当額として見積もる処理でも問題ないでしょうか。

③ 帳簿上は「地代家賃」として処理するのが適切か、それとも家事関連費の按分として処理する方が適切かご教示ください。

④ また、このような処理を行う場合、税務上保存しておくべき資料(写真、面積図、近隣相場資料、内部計算メモ等)があれば教えてください。

親族側の確定申告負担を増やさず、個人事業主側のみで無理のない必要経費処理をしたいと考えております。
実務上の一般的な考え方をご教示いただけますと幸いです。

生計を一にする義父所有の敷地を事業用に使用する場合の税務上の取り扱いについてお答えします。

毎月の家計負担金3万円のうち事業専用利用部分9,000円を必要経費として按分計上することは可能です。所得税法の規定により、生計を一にする親族の資産を事業用に使用する場合、対価の授受があったものとして、その親族の各種所得の計算上必要経費となるべき金額を事業者側の必要経費に算入できるとされています。

正式な賃貸借契約や追加賃料の授受は不要です。無償使用であっても、対価の授受があったものとみなして必要経費算入が認められます。従来からの家計負担金の一部を事業利用相当額として見積もる処理で差し支えありません。

帳簿上は「地代家賃」として処理するのが適切です。事業専用部分として継続的に使用する以上、事業用の地代家賃として明確に区分して処理してください。

税務上保存しておくべき資料としては、事業専用使用部分の面積を示す図面や写真、近隣相場の調査資料(月極駐車場やレンタル物置の料金表等)、事業利用相当額の算定根拠を示す内部計算メモが挙げられます。また、物置設置や駐車区画の明確な区分を示す写真も有効です。

なお、この処理により義父側に税務上の影響が生じる点に留意が必要です。所得税法の規定により、親族の資産を無償で事業用に供している場合、事業者側で必要経費に算入した金額に対応して、親族側の所得計算上も必要経費に算入されるべき金額が発生することになります。つまり、ご質問者が月9,000円を必要経費として計上する場合、義父側の所得計算上もその対価に係る必要経費が発生することになり、義父の確定申告に影響を与える可能性があります。親族側の確定申告負担を増やしたくないというご希望であれば、この点を事前に義父と協議しておくことが重要です。

近隣相場を参考に合理的に算定した月9,000円程度であれば、税務上も妥当な金額と考えられます。重要なのは、実際の使用状況と帳簿処理を一致させることです。

  • 回答日:2026/05/05
  • この回答が役にたった:1

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実態に即した合理的按分であれば経費算入は可能ですが、対価性の裏付けが鍵となります。
①月9,000円程度を近隣相場に基づき按分計上する考え方は実務上許容され得ます。
②ただし家計負担金の一部充当のみでは弱く、簡易でも賃貸借の合意や算定根拠を残すことが望ましいです。
③科目は実態が賃借に近いため「地代家賃」が適切です。
④保存資料としては、使用区画の写真・配置図、利用実態の継続性、相場資料、算定メモを備えることで、説明可能性は十分高まります。

  • 回答日:2026/05/04
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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