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家事按分の経費に関する支払い

家賃、スマホ代、光熱費、wi-fi代など今までは個人の口座から引き落として支払っていたのですが家事按分として一部の割合を経費にする場合
引き落とし先は事業用の口座に変更しなければいけないでしょうか?

現状、事業用の口座の方は取引先に対して請求して振り込まれる給与の受け取りや仕事で使用するものを購入するためのカード支払いの引き落とし口座として使用しています。

わざわざ、引き落とし先を事業用の口座に変更する必要はございません。

  • 回答日:2026/05/02
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回答した税理士

リフト会計事務所

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引き落とし先を事業用口座に変更する必要はありません。個人の口座から支払っている家賃、光熱費、通信費等であっても、事業に使用している部分について家事按分して経費計上することが可能です。

所得税法の規定により、家事関連費については「事業の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合」に限り、その部分を必要経費として算入することが認められています。重要なのは支払口座ではなく、事業使用分を合理的に区分できるかどうかです。

例えば、家賃10万円のうち事業使用分が30%(3万円)であれば、その3万円を経費として計上します。仕訳としては「水道光熱費 30,000円 / 事業主借 30,000円」という形になりますね。この方法により、個人口座での支払いをそのまま継続できます。

ただし、家事按分の割合については、使用面積や使用時間など客観的で合理的な基準を設定し、その根拠を明確にしておくことが重要です。税務調査の際に説明できるよう、按分の根拠となる資料(間取り図、使用時間の記録等)を保存しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/02
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おはようございます、税理士の川島です。
>引き落とし先は事業用の口座に変更しなければいけないでしょうか?
→できれば変更をお勧め致します。
・事業は事業用口座でまとめられた方が管理しやすい
・税務調査時に個人口座も確認が必用
が理由です。

  • 回答日:2026/05/02
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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特に引き落とし先を変更しなければならないということはありません。そのままで大丈夫です。

  • 回答日:2026/05/02
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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