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プライベートでのポイントで事業につかう物を購入した場合について

バイクでフードデリバリーで個人事業主として働いています

プライベートで使うヨドバシのポイントを使って、事業に使うバイクのエンジンオイルなどを全額ポイントで購入した場合経費にできますか?

例:エンジンオイル2000円を2000ポイントで支払う

できるとしたら、
仕訳は
消耗品2000円/事業主借2000円
でしょうか?

プライベート用のポイントカードから出るポイントは事業ではなく、個人の資金から捻出したものと考えられるため、お考えの通りの仕訳で問題ございません。

  • 回答日:2026/05/01
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回答した税理士

プライベートで取得したヨドバシポイントを事業用品の購入に使用した場合、事業に必要な経費として計上することは可能です。

所得税法の規定により、事業所得の計算上、事業を営むために直接必要な費用は必要経費として認められます。エンジンオイルはフードデリバリー事業に直接必要な消耗品ですので、支払方法がポイントであっても経費性に問題はありません。

ご質問の仕訳についてですが、実質的に個人資金で事業用品を購入したことと同じ扱いになるため、以下のように処理していただくのが適切です。

消耗品費 2,000円 / 事業主借 2,000円

この処理により、事業に必要な経費として2,000円を計上し、その資金源が個人からの借入であることを明確にできます。

なお、今後も継続的にポイントを事業用品の購入に使用される場合は、ポイント取得の原因(事業用購入かプライベート購入か)を記録しておくことが重要です。事業用購入で取得したポイントを事業用品に使用する場合は、別の処理方法も考えられるためです。

  • 回答日:2026/05/01
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 国税庁によれば、「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて、その企業から付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられます。」と記載されています。
 従って、2000円の商品について2000円値引きされた、と考えるらしく、結局経費としての支払額は0円となりそうですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

レシートを見て、消費税が0円であれば経費も0です。
消費税が記載されてあったら、以下の資料の②の仕訳になります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf

  • 回答日:2026/05/01
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回答した税理士

結論から申し上げますとプライベートのポイントを使用して事業用の消耗品を購入した場合、経費として計上することが可能です。
また、ご提示いただいた仕訳「消耗品費 2,000円 / 事業主借 2,000円」も、会計処理として適切です。
経費にできる根拠(所得税法第37条)
国税庁が定める所得税法第37条第1項では、必要経費を以下のように定義しています。
「総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」
バイクのエンジンオイルは、デリバリー事業(収益を得るための業務)に直接必要な消耗品であるため、支払手段が「現金」か「ポイント」かに関わらず、事業上の必要経費に該当します。
プライベートで貯めたポイントは、事業とは関係のない「私的な財産」とみなされます。その私的な財産を事業のために差し出した(持ち出した)ことになるため、貸方科目は「事業主借(じぎょうぬしかり)」を使用します。

※税務調査などで説明を求められた際、ポイント使用前の金額(2,000円)が確認できるよう、ヨドバシカメラの発行するレシートや領収書(ポイント利用額が明記されたもの)を必ず保管しておいてください。

  • 回答日:2026/05/01
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回答した税理士

税理士法人 中央総研

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 滋賀県

税理士(登録番号: 127774)

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