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勘定科目

    社員旅行時の昼食代は勘定科目は何ぬなりますか?

    福利厚生費でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/04/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    社員旅行における昼食代は原則として福利厚生費で処理することが適切です。社員旅行が全従業員を対象とし、社会通念上相当な内容・金額であれば、食事代も含めて福利厚生の一環と評価されます。一方で、特定の役員や一部社員のみを対象とする場合や、著しく高額な場合には交際費または給与課税と判断される余地があります。したがって、旅行の実施要件と費用水準を踏まえ、全体として福利厚生としての合理性を担保することが実務上は重要といえるでしょう。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:0

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