法律相談費用について
フリーランスです。業務委託先とトラブルになり、弁護士に相談をしました。その際の相談料は、経費として計上しても問題ないのでしょうか。その場合、勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。いまのところ、継続して弁護士にお願いすることにはなっておりません。
本件の弁護士相談料は業務委託先との取引に起因するものであれば、事業関連性が認められ、必要経費として計上することは可能です。したがって、私的紛争ではなく事業遂行上のトラブル対応である点を明確にしておくことが重要です。勘定科目としては一般的に「支払手数料」または「専門家報酬(顧問料)」等で処理されます。なお、継続的契約の有無は経費性の判断に直接影響せず、あくまで支出の性質に基づき判定されます。証憑と相談内容の記録を残すことが望ましいです。
- 回答日:2026/04/07
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経費計上可能です。
支払報酬や支払手数料が一般的です
- 回答日:2026/04/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
相談料の件ですが、内容から経費となります。その場合の科目は、
・支払手数料
・支払報酬料
となります。
- 回答日:2026/04/05
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