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不動産取得時の固定資産税日割負担分を後日精算する場合の仕訳

    不動産会社の経理をしています。
    勤めている会社で、3月○日に土地・建物を取引先から購入しました。
    今年の固定資産税の明細がまだ取得できないため、固定資産税日割負担分は4月以降に精算となりました。

    この場合、3月○日に土地・建物の取得代金を資産計上し、
    固定資産税日割負担分は払った際に土地・建物の取得費用として別途資産計上する形になるのでしょうか。

    ご認識の通りでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • 不安が解消できて助かりました、ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/30

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    回答した税理士

    おっしゃるとおりの処理で問題ないと考えます。

    • 回答日:2026/03/29
    • この回答が役にたった:1
    • 不安が解消できて助かりました、ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/30

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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