不動産取得時の固定資産税日割負担分を後日精算する場合の仕訳
不動産会社の経理をしています。
勤めている会社で、3月○日に土地・建物を取引先から購入しました。
今年の固定資産税の明細がまだ取得できないため、固定資産税日割負担分は4月以降に精算となりました。
この場合、3月○日に土地・建物の取得代金を資産計上し、
固定資産税日割負担分は払った際に土地・建物の取得費用として別途資産計上する形になるのでしょうか。
ご認識の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/30
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不安が解消できて助かりました、ありがとうございました。
投稿日:2026/03/30
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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