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役員退職慰労引当金 未払金振り替え忘れ 年度またぎ

    12月決算の会社です。役員退職慰労引当金を計上しています。ある役員の退職が12月の株主総会で決議され、退職金は翌年度の1月に支払われました。しかし、12月で、引当金を未払い金に振り替えるのを忘れました。
    ネットで調べたところ、税務的には 実際に支払われた年度の損金になると 書いてあるのを見つけましたが、今回のような未払金への振替忘れの会計上の影響がわかりませんでした。

    引当金も未払金も負債であることから影響力は小さいかなと思ったりもしたのですが、会計年度もまたぐので、気になりました。実際、どのような影響があるのでしょうか。また 決算処理などすべきことはありますか(もし可能であれば時間的に今からは厳しいのでパスしたいのですが。。。)

    ■ 役員退職慰労引当金の未払金振替の影響について

    役員退職慰労引当金を未払金に振り替えるのを忘れた場合、会計上の影響として、引当金のままではその年度の費用として計上されないため、決算書上の表示が不正確になる可能性があります。

    ですので、引当金を取り崩し、未払金に振り替える仕訳を行う必要があります。

    ・仕訳例:
    役員退職慰労引当金を取り崩し、未払金に振り替える
    借方:役員退職慰労引当金 ××円
    貸方:未払金 ××円

    この仕訳を行うことで、正確な負債計上がなされ、翌年度の支払い時に未払金を減少させることができます。会計年度をまたぐ場合、決算書の精度を保つためにも対応が必要です。

    • 回答日:2026/05/29
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    回答した税理士

    引当金から未払金への振替忘れについては、税務への影響はほとんどないと考えます。法人の課税所得への影響がないからです。

    • 回答日:2026/03/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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