入力していたものの逆仕訳という手もあるかと存じます。
- 回答日:2026/03/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る多く受け取ったときに、その超過分を「仮受金」として処理し、超過分の返金時にその「仮受金」を減額する仕訳を入力し、「仮受金」残高を0にする処理で良いかと思います。
- 回答日:2026/03/14
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