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減価償却途中の事業用車両を自家用車に変更した場合の処理について教えて下さい

    個人事業主です。2年ほど前に購入した事業用車両を自家用車として利用することにしました。変更したのは2月で減価償却の期間が8ヶ月残っています。どのような会計処理が必要でしょうか?
    この変更以降の事業用の車両は新規に購入しています。

    事業用資産をプライベート用に転用する場合、会計上は「事業主貸」に振替処理を行います。

    必要な2つのステップ
    ①本年分の減価償却費の計上
    1月から転用した2月までの2ヶ月分を月割計算し、減価償却費として経費計上します。

    振替伝票:(借) 減価償却費 / (貸) 車両運搬具

    ②未償却残高の振替
    減価償却後の「帳簿価額(残り8ヶ月分+残存価格)」の全額を、事業用の資産から除外します。

    振替伝票:(借) 事業主貸 / (貸) 車両運搬具

    • 回答日:2026/03/07
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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

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    変更時点の帳簿価額で事業主貸として処理し、以後の減価償却は行わない処理となります。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:0

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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