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海外事業所得

    海外事業所得の取引登録について。
    個人事業主で青色申告をします。
    印税として海外事業所得がありました。海外のものはその国々で既に源泉徴収税が取られています。
    下記の日々の取引登録で良いですか?
    あとから確定申告をする際にこのやり方で外国税控除として申請できますか?

    収入 売上高50000円(源泉徴収税込み)
    取引行を追加し、控除額500円登録
    ↑この際、事業主貸で登録しますか?それとも仮払いですか?または他の項目ですか?

    売上は源泉徴収前の総額で計上し、差し引かれた外国源泉税は「事業主貸」ではなく「仮払所得税等(租税公課ではなく資産科目)」等で処理し、その金額を基に確定申告で外国税額控除を適用いたします。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      Freeeの勘定項目に仮払所得税の項目がないので、仮払金でも良いでしょうか?選択できるのは仮払金か仮払所得税のみです

      投稿日:2026/03/04

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 156732)

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