開業費と業務委託の収入処理方法について
今年から開業したものです。初めての確定申告でわからないことだらけなので、ご質問いたしました。今、困っていることは下記の3点です。
1、開業半年以上前にPCの購入と仕事のための資格を取得しました。領収書がない状態ですが、PCについてはクレジットカードの明細が、資格についてはHPで金額を確認することが可能です。その場合、開業費に含むことができるのでしょうか。もしできるのであれば、どのように処理をすればいいのでしょうか。
2、現在業務委託メインで仕事をしています。支払い調書が発行され、源泉徴収もされています。その場合、給与所得での処理になるのでしょうか。
3、交通費も会社側から支給されていて給与と一緒に振り込まれている場合、どのように処理すればいいのでしょうか。
以上3点です。
何卒よろしくお願いします。
■回答
1、開業前のPC購入費用や資格取得費用は開業費として計上できます。領収書がない場合でも、クレジットカードの明細やHPでの金額確認を証拠として保管し、開業費として処理することが可能です。
2、業務委託での収入は事業所得として処理します。支払い調書や源泉徴収がある場合でも、給与所得ではなく事業所得として申告します。
3、会社から振り込まれる交通費は、給与所得の一部として扱います。交通費相当額を含めた総額で給与所得として申告します。
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何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る1.事業開始前であっても事業のために支出したものであれば開業費(PCは固定資産)として計上可能ですが、原則として領収書等の保存が必要です。
2.支払調書で源泉徴収されている業務委託報酬は給与所得ではなく事業所得として申告いたします。
3.交通費が報酬に含まれて振込されている場合は全額を売上計上し、実際に負担した交通費を経費計上いたします。
- 回答日:2026/03/03
- この回答が役にたった:0
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
しかしながらよくわからないところもあったので、以下にまとめさせていただきます。1、今回は領収書がないので開業費として計上できない。(領収書がある分だけ計上できる。)
2、事業所得として計上する場合はどのように処理したらいいのでしょうか。(給与明細はでないため、毎月の入金額しかわかりません。)
3、交通費が報酬に含まれている場合は報酬と交通費は別で計上するのでしょうか。また全額支給されている場合も経費計上できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2026/03/03
