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開業前に購入したPCについて

    去年個人事業主として、動画制作をはじめました。
    開業前に動画制作の勉強用に購入したPCについての質問になります。

    2017年に20万未満でPCを自作し、2020年にPC中身を30万未満で入れ替えました。
    開業前の事業の勉強用として使用しておりました。

    こちらは減価償却費として認められますでしょうか?
    もしくは、勉強用として使用しておりましたので、開業費として認められますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    去年個人事業主として、動画制作をはじめました。 → 2025年に事業を始めたということになるかと思います。

    2017年に20万未満でPCを自作し、2020年にPC中身を30万未満で入れ替えました。
    開業前の事業の勉強用として使用しておりました。
    → 感覚的で恐縮ですが、5年は長く、2020年の時に開業を意識してPCを購入したとの主張は難しいのではないでしょうか?また、パソコンの法定耐用年数は4年で、2025年だと法定耐用年数が経過しています。この観点からも難しいと考えます。

    • 回答日:2026/02/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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