開業前に購入したPCについて
去年個人事業主として、動画制作をはじめました。
開業前に動画制作の勉強用に購入したPCについての質問になります。
2017年に20万未満でPCを自作し、2020年にPC中身を30万未満で入れ替えました。
開業前の事業の勉強用として使用しておりました。
こちらは減価償却費として認められますでしょうか?
もしくは、勉強用として使用しておりましたので、開業費として認められますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
去年個人事業主として、動画制作をはじめました。 → 2025年に事業を始めたということになるかと思います。
2017年に20万未満でPCを自作し、2020年にPC中身を30万未満で入れ替えました。
開業前の事業の勉強用として使用しておりました。
→ 感覚的で恐縮ですが、5年は長く、2020年の時に開業を意識してPCを購入したとの主張は難しいのではないでしょうか?また、パソコンの法定耐用年数は4年で、2025年だと法定耐用年数が経過しています。この観点からも難しいと考えます。
- 回答日:2026/02/18
- この回答が役にたった:1
