謝礼においてのギフト券の計上の仕方につきまして
個人でゲームを作っていて、知り合いにイラストを頼んだ際にAmazonギフト券で謝礼しています。
経費にする場合
自分がインボイス登録していて
相手がしてない場合は
非課税仕入れになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「非課税仕入」ではなく、「免税事業者からの課税仕入」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kojin_01.htm
- 回答日:2026/02/08
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
免税事業者からでも
2026/9/30までは80%
2026/10/1〜3年は50%
課税控除できるということでしょうか?
よろしくお願いします。投稿日:2026/02/08
もうひとつ追加で質問失礼します。
特例の対象期間があったと思うのですが、個人事業で売上変動が激しく毎年課税事業者になったり免税になったりしていました。
2021は課税、2022、2023は免税でしたが、2024は課税となりました。
この場合でも特例の「免税事業者からの課税仕入控除」が使えるのでしょうか?重ね重ねすいません。よろしくお願いします。
投稿日:2026/02/08
■ 経費の扱いについて
イラスト制作の謝礼をAmazonギフト券で支払った場合、その支出は経費として計上できます。相手がインボイス登録していない場合でも、非課税仕入れとして扱われます。
----------------
相手がインボイス登録していないため、消費税の仕入税額控除は適用されませんが、支払った金額自体は経費に含めることができます。
- 回答日:2026/04/09
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る