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プライベート口座に売上を入金された場合

    業務委託で働いており、事業での入出金が少ないため事業用の口座やクレジットカードなどはまだ作っておりません。

    業務委託での売上を月末で締め、翌月に委託先からプライベート口座に振り込まれます。
    プライベート口座に振り込まれた後は、そのまま引き出してプライベートや事業用として使用しています。
    この様な場合の売上金の取引登録は、事業主貸の入力だけで大丈夫でしょうか?

    売上自体は発生日(締日)で「売掛金/売上高」と計上し、プライベート口座へ入金された時点で「普通預金(または事業主借)/売掛金」と処理する必要があり、事業主貸のみの入力では不十分です。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:2

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    はい、その処理で問題ありません。プライベート口座を帳簿に登録すると、私的な生活費の記録まで必要になるため、登録せずに「事業主貸」を使うのが最も効率的です。
    仕訳は借方:事業主貸 / 貸方:売上高となります。
    逆にその口座から経費を支払った場合は、貸方を「事業主借」として処理してください。これで口座残高を合わせる手間を省きつつ、正確な経理が可能です。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:2

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    クローバー会計事務所

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    「事業主」勘定についてはこちらに記載されておりますのでよろしけれは参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf

    • 回答日:2026/02/12
    • この回答が役にたった:0

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