1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 消耗品科目の扱い

消耗品科目の扱い

    一か所の事務所で使うため5万円の机5台を購入した際に、合計額が10万円を超えますが、消耗品として計上してもよいでしょうか

    複数の机を組み合わせて初めて1つの大きなテーブルとして機能するような特殊な機能・デザイン以外の机であれば消耗品で大丈夫です。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    消耗品計上で問題ございません。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    ひとつひとつの机が10万円未満ですので、消耗品費となります。
    また、応接セットのように、いろんな家具を組み合わせてひとつの機能を果たす場合は、すべての合計額になります。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    freee専門|むくのき税理士事務所

    freee専門|むくのき税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    回答者についてくわしく知る

    消耗品費で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee