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デリバリーサイトの勘定科目について

    飲食店を経営しています。
    デリバリーサイトの
    Uberや出前館を利用しています。

    ときどき、サイト側のキャンペーンで、
    Uber側の負担で割引や
    Uber側の負担で広告費割引 
    などがあります。

    Uberからその分の入金があります。
    その場合、勘定科目は
    割引のとき→売上?雑費?消費税は軽減8%でしょうか?
    広告費割引→広告費?雑費?消費税は10%でしょうか?

    また、
    配達の際の不備などで、
    そのときの商品代をUber側が負担してくれるときがあります。
    請求書には、
    【商品補填 〇〇円 不課税】
    と書いてあります。
    こちらでの勘定科目は
    →売上?雑費?消費税は不課税?軽減8%?
    どれになりますでしょうか?

    回答よろしくお願い致します

    Uber等が負担する割引分は売上として計上し軽減税率8%、広告費割引分の補填は雑収入(または広告宣伝費の減額)として10%課税、商品補填(不課税表示分)は売上に含めず雑収入として不課税処理で問題ございません。

    • 回答日:2026/01/12
    • この回答が役にたった:1

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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