労災保険料・入会金・年会費の取扱いについての理解確認
個人事業主(一人親方)として労災保険(特別加入)に加入しています。
以下の支払いについて、私の理解が正しいか確認させてください。
【支払内容】
・労災保険料:8,211円
・入会金:1,000円
・年会費:4,500円
【私の理解】
・労災保険料(特別加入分)は、個人事業主本人の場合は経費にできない
・また、この労災保険料は「社会保険料控除」の対象にもならない
・入会金と年会費は、事業に必要な会費として経費計上できる
上記の理解で問題ないか、ご確認いただけますと助かります。
はい、ご理解のとおりで問題ございません。
- 回答日:2026/01/02
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございました。
教えていただいた内容で進めて問題ないとのことで安心しました。投稿日:2026/01/02
回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/12
■ ご質問への回答
・労災保険料(特別加入分)は、個人事業主本人の場合は経費にできません。
・この労災保険料は「社会保険料控除」の対象にもなりません。
・入会金と年会費は、事業に必要な会費として経費計上できます。
お客様の理解は正しいです。
- 回答日:2026/02/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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