保育料は対価としての事業収入であるため、勘定科目は「売上高」または内容が明確になるよう「保育料収入」(勘定科目を別途設定)として計上するのが一般的です。
- 回答日:2026/01/01
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保護者様から受け取る保育料は、本業の収益ですので、勘定科目は「売上高」を使用するのが一般的です。
もし、他の収入(物販など)と区別して管理したい場合は、「保育料収入」という科目を別途作成して計上するのが、実務上もっとも分かりやすくおすすめです。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る保育事業は基本的に消費税が非課税ですが、課税になるものもありますので、保育料収入としておく方が良いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm
- 回答日:2026/01/02
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