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少額減価償却資産の特例(30万円未満)で年を跨ぐ場合

    初めまして、今年から開業した上田と申します。
    AI需要の値上がりと品切れを懸念し、2025年中に25万のパソコンを購入する予定です。
    今年はまだ利益が少ないため、来年分に費用計上したいと考えておりますが

    【購入は2025年12月、使用開始は2026年1月】
    この場合は少額減価償却資産の特例を適応して、2026年分に費用計上は可能でしょうか。
    また、可能な場合2026年に使用を開始した記録などを取っておく必要はありますでしょうか。
    その他、見落としがちな注意点などありましたら、ご回答いただけると幸いに存じます。

    お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

    結論としては、2025年12月に購入し、2026年1月から事業に使用開始するのであれば、少額減価償却資産の特例を適用して2026年分の必要経費として全額計上することは可能であり、使用開始時期が分かるように利用開始日を記録しておくことが望ましく、あわせて私用利用がない(または事業使用割合)点にも注意が必要でございます。

    • 回答日:2025/12/21
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。

      事業使用割合(家事按分)についてもご指摘いただき、大変参考になります。今回購入するPCは、高負荷な作業を目的とした専用機として導入するため、私用との区別を明確にして運用する予定です。

      使用開始日の記録とともに、事業専用であることを証明できる状態で管理してまいります。

      丁寧かつ多角的なアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。

      投稿日:2025/12/22

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    少額減価償却資産(30万円未満)は「事業の用に供した年」に経費計上するため、2025年12月購入・2026年1月使用開始であれば2026年分で一括費用計上が可能であり、使用開始日が分かるよう納品日・設定日・使用開始メモ等の記録を残しておくことが重要です。

    • 回答日:2025/12/21
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただきありがとうございます。

      取得日ではなく「事業の用に供した日」が基準となる旨、明確にご教示いただき大変安心いたしました。2026年1月からの利用開始を正しく管理・記録し、特例を適用して経理処理を行いたいと思います。

      アドバイスいただいた納品書や設定日のメモに加え、セットアップ時の写真など客観的な記録も残すようにいたします。

      的確なアドバイスをいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

      投稿日:2025/12/22

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    回答した税理士

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    税務上、少額減価償却資産の特例を使うには、
    ・事業供用をすること
    ・費用又は損失として処理すること 

    という要件が必要です。おっしゃるケースでは2026年1月に事業供用をして、2026年に減価償却費を計上するということだと思いますので、問題ないと考えます。また、2026年1月に事業供用した記録はとっておく必要があると考えます。

    • 回答日:2025/12/20
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      生成AIに回答させていたのですが、ChatGPTとGeminiで意見が分かれていたため、ここで質問をさせていただきました。
      専門の先生のご回答を聞けて安心いたしました。
      お忙しいところご対応くださりありがとうございました。

      ーーー各AIの回答ーーー
      【ChatGPT】
      少額減価償却資産の特例は「購入年(=取得年)」でしか使えません。
      使用開始日を基準に翌年へずらすことはできません。
      👉 使用開始日基準は「通常の減価償却」だけ
      👉 特例は「取得年固定」

      【Gemini】
      「少額減価償却資産の特例」であっても、経費計上の基準となるのは「購入日」ではなく「事業供用日(使い始めた日)」です。
      ーーー

      投稿日:2025/12/20

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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