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車の購入に関して(事業開始前)

    1月に登記予定です。
    登記前の12月に社用車として使用予定の車を購入した場合、登記後の経理上処理が可能なものなのでしょうか?
    あわせて社印購入費や登記費用はあとから計上可能と聞きましたが、他にどこまでが可能なものでしょうか?

    開業費として計上可能と考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

    • 回答日:2025/12/15
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    回答した税理士

    「登記」とおっしゃっていることを会社設立日と解釈して回答します。

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/ を参考にされると良いと考えます。

    おっしゃる社用車も経理処理可能です。

    • 回答日:2025/12/15
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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