車の購入に関して(事業開始前)
1月に登記予定です。
登記前の12月に社用車として使用予定の車を購入した場合、登記後の経理上処理が可能なものなのでしょうか?
あわせて社印購入費や登記費用はあとから計上可能と聞きましたが、他にどこまでが可能なものでしょうか?
開業費として計上可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
- 回答日:2025/12/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「登記」とおっしゃっていることを会社設立日と解釈して回答します。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/ を参考にされると良いと考えます。
おっしゃる社用車も経理処理可能です。
- 回答日:2025/12/15
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