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業務委託契約時の食事補助や燃料費が支給される場合について

    業務委託契約で清掃業を営んでおります。※個人事業主で青色申告をしております。
    業務委託費とは別に稼働日数に応じて食事補助・オイル交換補助・燃料費が支給されております。
    これらの金額は収入に含める必要があるのでしょうか。
    また、どのように仕訳したらよいのか、ご教授頂けないでしょうか。
    よろしくお願い致します。

     サラリーマンの場合と違って、業務関連で収入先から何らかの金員を受領した場合には、すべて収入となります。なので、単純に受け取った総額をその月の収入にすれば良いかと思いますよ。
    仕訳は、あまり深く考えず、
    現金 / 売上
    で良い気がします。

    • 回答日:2025/11/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答いただきありがとうございます。
      すべて収入扱いになるのですね。
      分かりやすく御説明いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2025/11/24

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    回答した税理士

    はい。食事補助・オイル交換補助・燃料費はすべて収入に含める必要がございます。

    • 回答日:2025/11/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答いただきありがとうございます。
      全て収入扱いになってしまうにですね。
      分かりやすく御説明いただきありがとうございました。

      投稿日:2025/11/27

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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