交通費・海外送金の手数料の税区分について
交通費を売上高から控除した時の税区分、海外から送金されたお金を受け取った時にかかる手数料を売上高から控除した時の税区分がそれぞれ何になるかを教えていただきたいです。
交通費を売上高から控除した時の税区分
←国内は課税
海外から送金されたお金を受け取った時にかかる手数料を売上高から控除した時の税区分
←不課税
となります。
- 回答日:2025/11/10
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る交通費を売上高から控除した時の税区分
→ 国内出張なら「課税仕入」、海外出張なら「不課税仕入」として処理します。
海外から送金されたお金を受け取った時にかかる手数料を売上高から控除した時の税区分
→ 不課税になります。
- 回答日:2025/11/10
- この回答が役にたった:1
