交通費・旅費の経費精算について
ご質問です。
弊社はイベント制作運営会社で1日だけのイベントから1週間開催されるイベントまである中で、当日の運営スタッフを単発(日雇いアルバイト)という形でお仕事を依頼しております。
その中で行政の案件にて、地方への出張案件もございます。
そこで質問がございます。
現地へ都内からスタッフを送る際の移動費(新幹線・飛行機移動)・宿泊費を弊社で一括購入しております。
そちらの経費精算というのは可能なのでしょうか。
調べてみるとできるようなお話も耳にするのですが、弊社税理士は絶対NGとしかいいません。
また、外注(個人事業主がメインです)さんにも上記対応をしております。
そちらについても経費精算可能かご教示いただけますと幸いです。
※移動・宿泊に関しては行政からの発注書や見積項目にも記載はございます。
何卒ご指導のほどよろしくお願いいたします。
■ 経費精算に関する対応
・スタッフの移動費や宿泊費を会社で一括購入し、経費として処理することは一般的に可能です。
・外注の個人事業主についても同様に、業務遂行に必要な経費として処理することが可能です。
・ただし、経費として認められるためには、業務関連性の証明が必要であり、発注書や見積書の記載が有効です。
・具体的な対応については、会社の経理方針や税理士の指導に従うことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業関連費用で、実費額ということであれば、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/10/27
- この回答が役にたった:0
ご回答いただきありがとうございます。
弊社税理士は絶対NGとしかいわないのですが、処理させるためにはどうしたらよろしいでしょうか。
お知恵がありましたらご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/10/28
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る経費精算として処理すること自体は可能ですが、
税務上の要件を満たさない場合には「給与(課税)」や「報酬(源泉徴収対象)」とみなされるリスクがあります。
そのため、税理士が慎重に「NG」とされているのは、誤処理リスクを避けるためです。
- 回答日:2025/10/25
- この回答が役にたった:0
ご返信いただきありがとうございます。
可能でしたらご教示いただきたいのですが、その要件とはどのようなものになるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/27
