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個人事業主の会議費について

    現在、個人事業主をしております。
    パートタイマーで働いている妻が私の仕事を手伝っていますが、専従者給与は出しておりません。
    自宅が狭い為、妻と飲食店で打ち合わせをした場合には支払い代金は会議費になりますでしょうか。

    親族間の飲食代については、税務調査時に問題視される可能性はありますが、
    事情を説明することにより、一定程度は経費として計上できるものと考えます。

    • 回答日:2025/10/24
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    回答した税理士

    奥様と2人の打ち合わせを経費にするのは難しいと考えられます。仮に専従者給与を支払っていても答えは変わりません。

    • 回答日:2025/10/24
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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