個人事業主の会議費について
現在、個人事業主をしております。
パートタイマーで働いている妻が私の仕事を手伝っていますが、専従者給与は出しておりません。
自宅が狭い為、妻と飲食店で打ち合わせをした場合には支払い代金は会議費になりますでしょうか。
親族間の飲食代については、税務調査時に問題視される可能性はありますが、
事情を説明することにより、一定程度は経費として計上できるものと考えます。
- 回答日:2025/10/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る