過重振込
税理士先生と顧問契約をしております。
記帳や決算などをお願いしていまして、私は毎月請求書や領収書をfreeeにアップしています。
あるクライアントで、2月稼働分の入金が3月末にあったのですが、請求書の2倍額の入金がありました。これを5月末にクライアントから報告を受けて知りました。
こういった過払いなどは、システム上、税理士先生側では気づけないのでしょうか。
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、一般的な記帳代行や監査の顧問契約において、このような過払い(二重入金)に税理士がリアルタイムで気づくことは非常に困難です。
理由は以下の通りです。
業務のタイムラグ: 税理士がチェックを行うのは顧問契約の内容次第ですが基本的に「月に1回」です。5月末時点でまだ3月・4月分の月次監査が終わっていなければ、税理士はデータすら見ていません。
システムの仕様: freeeに2倍の入金があっても、システムがエラーを出すわけではありません。あくまで「売掛金のマイナス(預り金など)」として記録されるだけなので、後から残高を確認して初めて異変に気づくことになります。
経営者様と税理士の役割分担
経営者様の役割(日々): 通帳の動きをリアルタイムに確認し、異常(金額のズレ)にいち早く気づくこと。
税理士の役割(事後): 経営者様が気づいた異常に対し、あるいは月次チェックの段階で、「正しい会計処理」のアドバイスや修正を行うこと。
freeeの強みはリアルタイムな口座同期です。ぜひ週に1回、あるいは月末月初にご自身で「請求書と通帳の入金額が一致しているか」を確認するルーティンを作ってみてください。
- 回答日:2026/06/02
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税理士側で気づける可能性はありますが、必ず発見できるとは限らない、というのが実務上のところかと思います。
freee上で請求書発行機能と入金消込が連動しており、売掛金管理まで細かく確認していれば、入金額の相違に気づく余地はあります。
一方で、記帳業務が中心で、通帳明細をもとに入金を登録している場合には、「通常入金」として処理され、その時点で違和感なく通過してしまうことも少なくありません。
特に、請求額と同額入金が毎月続く取引先の中で、単月だけ倍額入金があったケースは、月次チェックの範囲や運用体制によって見落とし得る部分でもあります。
- 回答日:2026/06/01
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税理士側で、売掛金のチェックをいつされているかによると思います。毎月されているのであればすぐに気づかれるでしょうが、決算期にされている場合ですと遅れることになろうかと思います。
契約内容によるとは思いますが、基本的に支払や入金をチェックするのは経理の基本的な業務ではないかと思います。
- 回答日:2026/06/01
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