パライバトルマリンの売却について
母から譲り受けたパライバトルマリンのリングがあり、売却を考えています。
パライバトルマリンは18年前に母が300万ほどで購入したようですがレシートなどはありません。
簡単に査定してもらったところ300万以上の価値があると言われております。
このリングを売却したときはどのくらいの譲渡税がかかりますか?
300万で購入した証明ができないです。
私の収入は70万ほどです。
よろしくお願いします。
補足として、宝石類は原則として「生活用動産」に分類されますが、一組の価額が30万円を超える貴金属・宝石については、生活用動産であっても売却益が課税対象となります。今回は300万円以上の価値があるリングとのことですので、非課税にはならず、譲渡所得として課税対象です。
また、お母様から譲り受けた経緯が「相続」または「贈与」のいずれであっても、お母様が購入した際の取得費および取得年月日をそのまま引き継ぐことになります。18年前にお母様が300万円で購入したという事実が証明できれば、その金額が取得費として認められる可能性があります。購入当時の宝石販売店への問い合わせや、購入時期の相場資料の収集など、可能な限り証明書類を集めることをお勧めします。
なお、譲渡所得(総合課税)には50万円の特別控除が適用されます。確定申告の際は、取得費・譲渡費用・特別控除を考慮した上で計算することになります。
- 回答日:2026/05/27
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購入した時の領収書や出勤記録があればBESTです。
ない場合、お母様の会計簿などのメモや購入した時期の相場などを業者から確認することにより、購入金額と認められる可能性はあります。
可能な限り、購入した時の金額の資料を収集いただければと思います。
取得費な不明な場合の取扱いは以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 回答日:2026/05/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る母から譲り受けたパライバトルマリンのリングは、購入証明(レシート)がなくても、売却額や他の所得状況次第では、譲渡による税金(所得税・住民税)を「0円(非課税)」にできる可能性が非常に高いです。
購入から5年を超えている(18年前)ため、税法上きわめて有利な「長期譲渡所得」が適用されるのです。
1. 売却額300万円の場合の税額シミュレーション
購入価格の証明が一切できない場合、税法上のルール(5%ルール)により、「売却額の5%(300万円なら15万円)」が購入費用(取得費)とみなされてしまいます。これにより、差額の95%が利益と扱われるため、通常は税金が高くなります。
しかし、あなたのように「他に大きな収入がない場合」は、所得税の基礎控除が大幅に適用されるため、税金は発生しない可能性が高いです。
【計算の流れ】
譲渡益の計算
売却額 300万円 - 概算取得費 15万円(5%) = 285万円
特別控除の差し引き
285万円 - 特別控除 50万円 = 235万円
長期譲渡の優遇(半分にする)
235万円 × 1/2 = 117.5万円(これが売却による所得になります)
あなたの他の所得との合算
ご自身の収入70万円(給与所得や雑所得の区分に応じた所得)+ 117.5万円 = 合計所得 約117.5万〜187.5万円
基礎控除の適用
2026年(令和8年)現在の税制では、合計所得が低い方への基礎控除額が「104万円」に引き上げられています。さらに給与収入であれば給与所得控除(最低74万円)も引かれます。
この結果、課税される所得(税金がかかる対象の金額)はほぼ0円、もしくは数万円程度になり、所得税・住民税はかからないか、かかってもごくわずか(数千円〜1万円程度)に抑えられます。
2. 「300万円の購入証明」がなくても税務署に認められる対策
5%ルール(概算取得費)をそのまま使うと、売却額の95%が利益とされてしまい本来の計算より損をします。レシートがなくても、母が300万円前後で購入したという「周辺の証拠」を揃えて確定申告時に主張すれば、実際の購入額(300万円)を考慮してもらえるケースがあります。
以下のものを可能な限り集めてみてください。
当時の写真や保証書:リングが入っていた箱、ブランド・宝石店の保証書(ギャランティカード)、鑑別書など。
お母様の記憶・メモ:購入した「店名」「おおよその年月」「金額」をお母様から聞き取り、メモに残す。
購入当時の通帳の記録:お母様の古い預金通帳で、18年前に300万円前後のまとまった金額が引き落とされている、または店舗へ振り込まれている履歴があれば強力な証拠になります。
購入店の価格相場:同じ店や同等クラスのパライバトルマリンが当時いくらで流通していたかの情報。
もしこれらによって「300万円で購入したこと」が合理的に説明できれば、売却額300万円 - 購入額300万円 = 利益0円 となり、他の収入に関わらず完全に非課税(税金0円)となります。
- 回答日:2026/05/27
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