Netflixプランは給与課税すべきか
会社でベネフィットワンのNetflixプランへの加入を検討しています。
これは月額1人400円の福利厚生サービスに850円上乗せし、1,250円払うことでNetflixが無料で見られるというものです。
娯楽性、経済的利益の要素が強いと感じるのですが、給与所得として課税しなくても問題ないでしょうか?
福利厚生費は「全従業員対象」かつ「社会通念上妥当」が要件ですが、Netflixは純粋な私的娯楽であり、健康増進等の趣旨から外れるため、上乗せ分(850円)は、個人の生活費(通信・娯楽費)の直接的な補填=経済的利益の供与とみなされるリスクがあります。税務調査での否認リスクを避ける点では給与として処理するのが無難です。
- 回答日:2026/02/07
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ご回答ありがとうございます。
もし税務調査で指摘を受けた場合は会社としてどのような対応が必要になりますでしょうか?投稿日:2026/02/08
このNetflixプランについては、所得税法上の課税関係が問題となります。
会社が費用を負担して従業員にサービスを提供する場合、原則として給与所得として課税対象となります。福利厚生として非課税とするためには、所得税基本通達36-29の要件を満たす必要がありますが、Netflixは娯楽性が強く、業務との直接的な関連性が薄いため、税務調査で給与課税を指摘されるリスクがあります。
特にカフェテリアプラン的な選択制福利厚生については、換金性がある場合は課税対象とされる事例もあります。
安全策としては:
給与所得として源泉徴収を行う
または、従業員の全額自己負担とし、会社は契約手続きの便宜のみを図る
という対応をお勧めします。
- 回答日:2026/02/08
- この回答が役にたった:6
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘を踏まえて慎重に検討いたします。投稿日:2026/02/10
福利厚生費が否認され給与認定されると、主に以下の金銭・事務負担が生じます。源泉所得税として遡及して本税の納付および不納付加算税・延滞税等のペナルティが発生。消費税として仕入税額控除が否認され、消費税の追徴。法人税として、役員の場合、損金不算入となり法人税も増額。その他、会社が立て替えた源泉税を本人へ請求・回収する事務手続。そうならない様には、福利厚生費として「全従業員対象」かつ「社会通念上妥当」となる要件を満たす様な運用と主張をしてもらうことかと思います。個別の状況及び調査立会においては、顧問税理士と相談されることがよろしいかと思います。
- 回答日:2026/02/08
- この回答が役にたった:4
追加質問にまで回答いただきありがとうございました。
リスクについてよく理解できました。投稿日:2026/02/08
