印税は消費税の対象外ですか?
印税は消費税の対象外でしょうか。
freee会計で質問したところ、「消費税の対象外なので、税区分を「対象外」とするように回答がありました。
しかしながら国税庁のホームページには「印税も課税対象売上なので、課税10%」と書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか。
印税売上ですが、国税庁の記載通り、国内取引であれば課税売上(10%)が正しいです。
印税は消費税法上「著作権の貸付け」に該当し、課税対象となります。freeeの回答は、印紙税(租税公課)の対象外の誤りではないでしょうか。
- 回答日:2026/01/30
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