1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 印税は消費税の対象外ですか?

印税は消費税の対象外ですか?

    印税は消費税の対象外でしょうか。
    freee会計で質問したところ、「消費税の対象外なので、税区分を「対象外」とするように回答がありました。
    しかしながら国税庁のホームページには「印税も課税対象売上なので、課税10%」と書いてありました。
    どちらが正しいのでしょうか。

    印税は原則として消費税の課税対象となる売上であり、国内取引であれば「課税売上(10%)」が正しい取扱いです。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    印税売上ですが、国税庁の記載通り、国内取引であれば課税売上(10%)が正しいです。
    印税は消費税法上「著作権の貸付け」に該当し、課税対象となります。freeeの回答は、印紙税(租税公課)の対象外の誤りではないでしょうか。

    • 回答日:2026/01/30
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    「課税売上(10%)」が正しいです。

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee