扶養範囲内パート勤務で投資信託の利益が1,000,000円で特定口座(源泉徴収あり)の場合社会保険の扶養から外れるか
扶養範囲内のパート勤務で投資信託の利益が1,000,000円で特定口座(源泉徴収あり)の場合社会保険の扶養から外れますか
■ 扶養範囲と投資信託の利益について
・パート勤務での所得が扶養範囲内であっても、投資信託の利益が1,000,000円ある場合、特定口座(源泉徴収あり)では通常、社会保険の扶養判定には影響しません。
・ただし、健康保険の扶養基準は保険組合によって異なる場合があるため、具体的な基準はご確認ください。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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