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  4. 扶養範囲内パート勤務で投資信託の利益が1,000,000円で特定口座(源泉徴収あり)の場合社会保険の扶養から外れるか

扶養範囲内パート勤務で投資信託の利益が1,000,000円で特定口座(源泉徴収あり)の場合社会保険の扶養から外れるか

    扶養範囲内のパート勤務で投資信託の利益が1,000,000円で特定口座(源泉徴収あり)の場合社会保険の扶養から外れますか

    ■ 扶養範囲と投資信託の利益について

    ・パート勤務での所得が扶養範囲内であっても、投資信託の利益が1,000,000円ある場合、特定口座(源泉徴収あり)では通常、社会保険の扶養判定には影響しません。

    ・ただし、健康保険の扶養基準は保険組合によって異なる場合があるため、具体的な基準はご確認ください。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:1

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    一般的には社会保険の扶養から外れないと考えられます。ご加入の健康保険組合に確認するのが確実です。

    • 回答日:2025/12/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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