控除について
はじめまして。
先月から夫が個人事業主となりました。
私は障害者手帳1級保持者です。
そこで控除について質問がございます。
【A】
青色申告専従者として登録し、毎月88000円の給与をもらい、特別障害者控除を受ける。
【B】
収入0円で配偶者控除と同居特別障害者控除を受ける。
どちらの方が世帯として節税対策になりますか?
ご回答宜しくお願い致します。
一般的にはBが有利です。Aの場合、夫は専従者給与105.6万円を経費にできますが、配偶者控除と同居特別障害者控除(計113万円)が使えなくなります。Bの場合、夫は配偶者控除38万円+同居特別障害者控除75万円=113万円の控除を受けられます。控除額合計はB(113万円)>A(105.6万円)のため、Bが有利といえます。
- 回答日:2026/05/21
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