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役員賞与における所得税(源泉徴収額)が知りたいです

    タイトルの通り税額が知りたいのですが、自分が調べた金額がにわかに信じがたく確認したいです。
    役員報酬を毎月6万円、役員賞与を800万円に設定したとします。(扶養なし。40歳未満)

    https://the-owner.jp/archives/2332 のサイトを参考に国税庁の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/15-16.pdf)を見ると、
    社会保険料個人分 = 7300円(2900円+4400円)
    前月の給与の額(社会保険料控除後) = 52700円(60000円-7300円)
    となり、「賞与の金額に乗ずべき率」が0.000%になります。
    これだと所得税(源泉徴収額)0円となります。

    また、No.2523 賞与に対する源泉徴収(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm)だと、
    前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合というのがあり、その計算方法でやってみたのですがこちらも0円になります。

    役員報酬も月額表を見ると源泉徴収0円となります。

    所得税0円は流石におかしい気がしますが何が正しいのでしょうか?調べても何が正しいのかよくわかりませんでした、、。(それとも源泉徴収せず個人で払うとか??)
    よろしくお願いします。

    賞与が前月給与(社保控除後)の28倍を超える場合、乗率表ではなく「月給換算法」で計算します。(前月給与+賞与÷6)に対応する月額給与の税率で計算し直してください。今回は約151倍となるため要注意です。800万円の賞与に対し相当の源泉税が発生します。詳細は税理士へご相談ください。

    • 回答日:2026/05/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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