配偶者名義の分譲マンション社宅化について
自宅マンションを事務所とした一人法人を運営しています。
・マンション名義は配偶者
・住宅規模は床面積が99㎡以下
・配偶者は役員ではない
・配偶者は会社員
上記の場合、配偶者と法人で賃貸借契約を締結し、役員社宅とすることは可能でしょうか。
配偶者(非役員)名義の物件を法人が賃借し、役員に社宅として転貸する形は可能です。配偶者と法人間で適正賃料による賃貸借契約を締結し、役員は法人から小規模住宅の算式による賃料相当額を負担することで、差額分が役員の経済的利益(給与)とならず節税効果が得られます。
- 回答日:2026/05/15
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