亡くなる直前に実父より渡された現金の相続について
実父が亡くなる数日前に、計1500万円の現金を受け取り、自分名義の銀行口座に入れました。末期がんで死期を察知した父が、亡くなった直後に現金が引き出せず困るから、といって、近くに住んでいる私に渡してくれたものでした。
死後、父の財産はすべて母が相続することになり、その1500万円もすべて引き出し、母に手渡しました。
この1500万円は、受け取った時期が亡くなる前ですが、すべて相続税の扱いとなり、相続税を払うのは母という認識で間違いないでしょうか。
それとも、受け取ってしまった私が生前贈与として、贈与税を払わなければならないものなのでしょうか(そうなると、さらに私から母へ贈与したことにもなってしまいますが)
亡くなる直前(数日前)に渡された現金は、贈与の意思があれば生前贈与となりますが、死亡直前の場合は贈与の完成が認められにくく、相続財産とみなされる可能性があります。実態として父の意思に基づく財産管理の委託と考えられる場合は相続財産として扱われ、相続人の母に相続税が課されます。税務調査で指摘されやすいケースのため、税理士へご相談をお勧めします。
- 回答日:2026/05/15
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