国民健康保険税の節税方法
個人事業主の場合、所得税、住民税、国民健康保険税の支払いが所得に応じてありますが、以下認識が合ってるか確認したいです。
イデコ、小規模企業共済、経営セーフティ共済等で、前者2つは所得控除のため、国民健康保険税には関係なく、経営セーフティ共済は必要経費で落とせるため、所得控除されない国民健康保険税を抑えられるのは、経営セーフティ共済のみ。
ご認識はほぼ正しいです。国民健康保険税の所得割は「前年の事業所得(収入-必要経費)」を基に計算されます。iDeCoや小規模企業共済は所得控除であり、事業所得計算後に適用されるため国保税には影響しません。経営セーフティ共済は必要経費として計上できるため、事業所得を減少させ国保税を抑える効果があります。また青色申告特別控除も同様に事業所得を下げ、国保税軽減に寄与します。
- 回答日:2026/05/15
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